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省エネ適合判定の変更手続①

2017.08.29  tokyo
 

平成29年4月1日に省エネ適合性判定の審査が始まり、
6月末の時点で、全国で40件近い非住宅物件の適合通知書が発行されています。
しかしながら、この省エネ適合性判定は、確認申請時だけにとどまりません。
建築基準関係規定の為、完了検査時にも影響します。
設備に関する事項等は、現場で変わる事もよくあると聞きますので、
省エネ計画の変更に関する概要をお知らせします。

【1.種類】
① 変更計画 (省エネ適合性判定) 
② 軽微な変更(省エネ計画)

  ■ ルートA : 省エネ性能が向上する変更
  ■ ルートB : 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
  ■ ルートC : 再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)

省エネにおける軽微な変更(②)は、建築確認における軽微な変更とは異なり、
上記の3つのルートに該当するものが対象となります。
それ以外の変更は、変更計画(①)となり、再度適合性判定を受けることになります。
(① 変更計画については、工事に着手する前に判定を受ける必要があります。)

軽微な変更(②)においても、
ルートA・Bに関しては計算が伴いませんが、予め完了検査前の提出をお勧めします。
ルートA若しくはBと思って提出しても、
ルートCと判断された場合に審査時間を要する事もあるからです。
完了検査時にスムーズな審査を受けれるよう事前の準備が大事です。

先ず第1弾として、【1.種類】についてお知らせいたしました。
これから数回にわたり、ポイントごとに報告させていただければと考えております。

イエタスは、省エネの適合判定申請サポートと同時に
引き続き届出図書作成サポートも行っています。
規模や用途に関係なく、ご相談くださいませ。

 
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