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基準法の一部を改正する法律

2018.07.26  tokyo
 

「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」が、6月27日公布されました。
イエタスでは、その説明会に参加して参りました。

その中でも長屋又は共同住宅に焦点を絞った情報を2点掲載致します。
① 各戸の界壁に関する規制の合理化(遮音性能)  1年以内施行予定
長屋又は共同住宅の天井の構造を遮音性能に適合するものとすれば、
界壁は小屋裏に達するものとしなくてよい。

② 接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大  3カ月以内施行予定
火災時等に避難が困難な「袋路状道路にのみ接する一定規模以上の長屋等の建築物」について、
地方公共団体が条例で接道規制を強化できる制度の拡充を行う。

防火関連の技術開発を巡る状況を受けて緩和されるもの(上記①)、
一方では新潟県糸魚川市における市街地火災等の大規模火災状況を受けて
規制されるもの(上記②)が、見直しされました。

その他にも、様々な見直しがされています。
中には「3カ月以内施行」とされるものもあり、迅速な対応が求められてきます。
その期間内に定められますので詳細は施行後確認下さい。

イエタスは、省エネの届出図書作成など大・中規模案件のサポートも行っています。
御気軽にご相談くださいませ。

   資料:国土交通省 改正建築基準法に関する説明会資料より抜粋

 
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