東京都建築物環境計画書作成サポート
建築物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組を評価するルールです。
建物内で執務するワーカーの健康性、快適性に積極的に影響を与える要素だけではなく、知的生産性の向上に資する要因や、安全・安心に関する性能についても評価します。
CASBEE-建築の要素も半分くらい評価に入りますので、建築物の環境評価とオフィス環境を組み合わせた評価と言えます。
東京都建築物環境計画書制度とは
2,000㎡以上10,000㎡以内の建築物の建築主に建築物環境計画書の提出等を義務付け、 東京都がホームページで公表することにより、建築主に環境に対する自主的な取組を求めること、 環境に配慮した質の高い建築物が評価される市場の形成を図ることを目的としています。
対象となる建築物の建築主は、都が定めた基準に基づき
適切な環境への配慮のための措置を講じるとともに、
その措置を自己評価した計画書を提出します。都はそれを公表します。
延べ面積2,000㎡以上の建築物の建築主には建築物環境計画書の提出が義務付けられています。
全ての用途が対象になります。
未満の場合は任意で提出することができます(手続は同一です。)。
建築物環境計画書(計画時)の提出は建築確認申請等の提出日までです
工事完了の届出は検査済証の発行日から30日以内です。
環境配慮の措置
次の4分野について、建築物に起因する環境への負荷の低減を図るために、建築主の積極的な配慮を求めています。
分野 | 措置の例 |
エネルギーの使用の合理化 | 断熱性能や設備の省エネ性能など |
---|---|
資源の適性利用 | 再生建材の使用や長寿命化の措置など |
自然環境の保全 | 水環境や緑環境への配慮 |
ヒートアイランド現象の緩和 | 人工排熱の低減や風環境への配慮など |
評価方法(段階評価)
各評価項目について次の段階で評価します。
- <第1段階の考え方>
- 環境への配慮のための措置として環境への負荷を低減に著しく高い効果を有するレベル
- <第2段階の考え方>
- 環境への配慮のための措置として環境への負荷を低減に著しく高い効果を有するレベル
- <第3段階の考え方>
- 段階2に満たないレベル
段階 | 例(住宅以外の用途) | ||
建築物外皮の熱負荷抑制 (PAL*低減率) |
設備システムの高効率化 (ERR) |
||
用途1* | 用途2* | ||
3 | 20%以上 | 30%以上** | 25%以上** |
---|---|---|---|
2 | 10%以上 20%未満 |
20%以上 30%未満 |
20%以上 25%未満 |
1 | 段階2に満たない レベル |
段階2の基準を 満たさない |
段階2の基準を 満たさない |
- ※用途1:事務所等、学校等、工場等
用途2:ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 - ※※用途1と用途2の両方の用途が存在する場合は床面積で按分します。
サービスの流れ

必要図書
①確認申請等予定日
②計画する建築物の概要と作成、提出書類
延べ面積(うち、住宅用途の有無、有の場合の面積)
③都市開発諸制度等並びにエネルギー有効利用計画書の対象及び地域冷暖房区域の確認
④所管行政庁等へ提出する書類及びその提出予定日
建築物省エネルギー性能確保計画又は建築物エネルギー消費性能の確保の為の構造及び設備に関する計画
・緑化計画書(協議書)
・雑用水利用/雨水浸透計画書
・雨水流出抑制施設設置計画書⑤基本添付書類
【基本となる設計図書】
配置図、基準階平面図、断面図、立面図【建築物等の概要】
新築・増築・改築の区別を確認する図書、工事期間を確認する図書、敷地面積及び建築面積を確認する図書、延べ面積を確認する図書、用途別床面積を確認する図書、建築物の高さ、階数、構造
お問い合わせ
イエタスでは、東京都建築物環境計画書に関する相談、ランクアップ提案、代理申請も行っておりますので、お気軽にお問合せください。
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〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目4番地 セタニビル9階/TEL:03-3230-1215
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