低炭素建物認定
申請図書の作成、評価機関との質疑応答含め、適合証交付までをトータルでサポート致します。アウトソーシングを利用した業務時間の有効活用をお手伝い致します。
低炭素建物認定とは
2012年9月に都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)が交付され、平成24年12月4日からの施行が決定しました。
この法律では、2011年に発生した東日本大震災を契機としてエネルギーの需要が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することを目的としています。(国交省HP参照) 従来の次世代省エネ基準では建物の断熱性能本位だったものに対し、低炭素建物では1次消費エネルギー量本位に転換させた新基準となっています。評価機関から技術的審査の適合を受けた後に、所管行政庁に申請します。
対象は用途地域の定められた市街化地域等に限定されており、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー利用設備を導入されていることが条件です。
長期優良住宅と違い、床面積による制限はありません。
低炭素建物認定には下記の3点を満たす必要があります。
- ・ 省エネ新基準による外皮の熱性能を満たす事。
- ・ 一次エネルギー消費量を規定値以上削減する事。
- ・ 住宅の低炭素化のため下記の8項目の内、1項目の措置が講じられている事。
- ①節水に役立つ設備機器を採用。
- ②雨水、井戸水、雑排水を利用する設備を設置。
- ③HEMSやBEMS(非住宅建物の場合)を採用。
- ④定置型の蓄電池を設置。
- ⑤ヒートアイランド対策。
- ⑥住宅品質確保促進法に基づく劣化軽減措置。
- ⑦木造住宅であること。
- ⑧高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に採用。
- ⑨V2H充放電設備の設置。
~メリット~
- ・住宅ローン控除の優遇
- ・投資型減税の対象
- ・登録免許税の税率軽減
- ・住宅ローンの金利優遇
- ・支援事業の補助金
- ・公的な認定の獲得
サービスの流れ
必要書類
所要日数
- ①図書が揃ってから約2週間で評価機関へ申請
- ②質疑等も含め低炭素認定適合証が交付され、お客様に届くまで約3週間
以上の流れで通常約4週間程、期間を頂いております。
(但し内容によっては多少の日数のずれがございますのでご相談ください。)
※認定申請先である所管行政庁によっては、別途で書類が必要になる場合がございます。
お問い合わせ
設計性能評価との併願や木造2階建て以外の場合など、不明な点等ございましたら下記までお問い合わせ下さい。
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株式会社イエタス 低炭素住宅担当宛 お問い合わせ
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