省エネルギー適合判定申請サポート
延べ床面積300㎡以上の非住宅建築物は、省エネ基準への適合が義務づけられています。省エネ計算後、登録省エネ判定機関へ申請し、適合性判定通知書の交付までサポート致します。イエタスでは、省エネ届出及び適合判定実績と、元々性能評価において評価機関対応に慣れている点から安心してご依頼頂けます。
省エネルギー適合判定とは
2021年4月1日より、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施工に基づき、300㎡以上の非住宅部分の新築・増改築(特定建築行為)の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合判定を受ける事が義務づけられました。適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受ける事が出来なくなります。
建築物省エネ法とは
2015年7月8日、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が制定されました。通称「建築物省エネ法」と呼ばれております。本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。
対象となる建築物は?
非住宅部のみが300㎡以上の建物が該当します
これまでは届出義務の対象となっていた中規模非住宅建築物に、省エネルギー基準への適合義務が課されます。これにより、以前から適合義務の対象だった2000㎡以上の大規模非住宅建築物と合わせ、300㎡以上の非住宅建築物全てが該当することになりました。
サービスの流れ
必要書類
お客様にご用意頂きたい資料は、概ね以下の通りです。(用途・規模で異なります)
図面 | 案内図 / 配置図 / 建物求積図 /仕様書 / 各階平面図 / 立面図 / 断面図 / 矩計図 /外部建具表 /設備図(空調・換気・給湯・照明・昇降機・太陽光発電等) |
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書類 | 確認申請書2面~5面 / 設備性能根拠資料等 |
お問い合わせ
規模・用途によって、所要日数や必要図書が異なりますので、まずは図面(平面・立面・面積表・概要書等)をご送付下さい。お見積もりと、スケジュールをご案内させていただきます。
お急ぎの場合は、お電話にて受け付けております。
(受付時間:当社営業日の10:00~17:00)
メールご希望の場合は、お問い合わせフォームをご利用ください。
〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目4番地 セタニビル9階/TEL:03-3230-1215
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関連キーワード
第一種特定建築物 / 第二種特定建築物 / 所管行政庁 / 義務化 / 建築物省エネ法 / PAL* / 標準入力法 / 主要室入力法 / モデル建物法 / 併用住宅 / 非住宅 / 共同住宅 / 一次エネルギー消費量 / GJ/年 / 年間熱負荷係数 / 外皮平均熱貫流率 / 非空調コア / 用途の区分コード 事務所 / シティーホテル / ビジネスホテル / 学校 / 幼稚園 / 大学 / 講堂 / 集会場 / 飲食店 / 大規模物販 / 小規模物販 / 工場 / 総合病院 / クリニック / 福祉施設 / 寺社 / サ高住 / 空気調和設備 / 機械換気設備 / 給湯設備 / 照明設備 / 昇降機 / LED / 共有部 / 住宅部 / UA / ηAH / ηAC / LED / BPIm / BEIm / 温熱計算/ 平成28年基準/ 適合性判定通知書 / 外皮計算 / U値計算 /η値計算 /一次エネルギー消費量 / 平均熱貫流率 / 冷房期平均日射熱取得量 / 低炭素住宅 / 環境省告示第119号 / 建築物エネルギー消費性能確保計画