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省エネルギーの措置の届出書作成

延べ床面積300㎡以上の住宅は、着工の21日前までの届出が義務付けられています。
共同住宅や非住宅、併用住宅等、あらゆる建物の省エネルギー計算から届出書作成までをサポート致します。

主な省エネ関連の実績

省エネルギー措置の届出とは

「エネルギー使用の合理化に関する法律」に基づき、一定規模以上の建築物の新築・増築・改築・修繕などを行う場合には省エネ基準への適合について、建築地の所管行政庁への届出が義務付けられています。現在は300㎡以上の住宅が省エネルギー措置の届出の対象になっています。

適合すべき基準についても強化が進んでいます。2013年には省エネ基準が改正になり(平成25年基準)、仕様規定から計算へと移行してきました。2015年建築物省エネ法(平成28年基準)が公布され、2017年3月までに完全移行しました。2017年4月より、届出された計画が省エネ基準に適合せず、必要と認める場合は、所管行政庁より計画の変更の指示命令が出されるほど、規制が強化されます。2021年4月からは、2,000㎡以上から300㎡以上の非住宅建築物に拡大しています。
イエタスでは、最新の基準に対応したサポートをご提供させていただきます。

★手続きイメージ(適合義務化建築物の「適合性判定」と通常の届出との比較)

サービスの流れ

サービスの流れ

サービスの流れ

必要書類

お客様にご用意頂きたい資料は、概ね以下の通りです。(用途・規模で異なります)

図面 案内図 / 配置図 / 建物求積図 /仕様書 / 各階平面図 / 立面図 / 断面図
/ 矩計図 /外部建具表 /設備図(空調・換気・給湯・照明・昇降機・太陽光発電等)
書類 確認申請書2面~5面 / 設備性能根拠資料等
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お問い合わせ

規模・用途によって、所要日数や必要図書が異なりますので、まずは図面(平面・立面・面積表・概要書等)をご送付下さい。お見積もりと、スケジュールをご案内させていただきます。

お急ぎの場合は、お電話にて受け付けております。
(受付時間:当社営業日の10:00~17:00)
メールご希望の場合は、お問い合わせフォームをご利用ください。

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目4番地 セタニビル9階/TEL:03-3230-1215
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