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ついに省エネ基準適合義務化①

2016.11.24  tokyo
 

平成29年4月より、いよいよ省エネ基準適合義務化が始まります!
そこで、早速、建築物省エネ法の詳細説明会に行ってきました。
東京開催の初日でもあり、東京フォーラムで実施され満員という反響ぶりでした。

省エネ基準に適合しなければ、建築基準法の確認済み証の交付を受ける事が出来なくなります。
徐々に省エネ基準が厳しくなり、そして適合義務化が始まり、身構える設計士の方も多いと思います。
しかしながら、言葉だけが先行している事も多いようですので、
おさらいも兼ねて、概要についてお知らせします。

① 適用判断
適合判定の対象となる建築物は、「2,000㎡以上の非住宅建築物」のみです。
高い開放性のある部分や住宅部分は面積に算入されません。
つまり2,400㎡の建築物でも、「1階店舗(300㎡)+ 2~8階住宅(2,100㎡)」は該当しません。
20161118174319

よく、問合せ等ありますが、あくまで非住宅部分の面積で、
確認申請図書には、非住宅・住宅・開放性を有する部分等の求積図が必要になります。

先ず第1弾として、「①適用判断」についてお知らせいたしました。
これから数回にわたり、ポイントごとに報告させていただければと考えております。

イエタスでも、昨年度から非住宅・共同住宅の省エネ計算サポートを開始しております。
ご相談くださいませ。

 
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