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住宅のみ残る外皮性能の基準

2017.05.25  tokyo
 

平成29年4月1日に適合義務や届出等の規制的措置が施行となり、
建築物省エネ法に基づく手続が始まっています。

2,000㎡以上の非住宅は、建築確認申請と連動し、適合性判定が必要となりました。
この適合性判定ばかりに目が行きがちですが、
中規模建築物や住宅でも、届出において、基準適合へ規制が厳しくなっています。

建築物省エネ法概要20161115

今回の建築物省エネ法の基準は、主に1次エネルギー消費量の基準なのですが、
住宅に限り、外皮性能の基準が残っております。

適合義務・届出マニュアル p20

特に、住宅の外皮性能は、全体でなく各住戸で基準適合が必要となります。
1次エネルギー消費量は、各住戸でなく全体で良いので、基準適合しても、
一部の住戸で外皮性能NGとなり、基準不適合となる場合が散見されます。
主だった要因としては、的確な熱橋補強をしていない例が挙げられます。

イエタスでは、省エネの適合判定申請サポートと同時に
引き続き届出図書作成サポートも行っています。
規模や用途に関係なく、ご相談くださいませ。

建築物省エネ法の詳細↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html

 
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