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改正省エネ法に関する質疑応答集が更新されました!
イエタスです。
3号建築物を除く全ての建築物に対して、省エネ基準適合が義務化され、半年が経ちました。
4月以降、申請や計算を進めていく上で、進め方や考え方について迷われた方も多くいらっ
しゃると思います。
イエタスへのお問い合わせも多く戴きました。
今回は、国交省のホームページに9月16日に更新された質疑応答集の中から、よくある事例を
2つご紹介致します。
質疑応答集はこちら![]()
■寄宿舎の考え方について 質疑応答集 P18 1-4.省エネ性能の評価(全般) No26より
上記質疑応答を簡略化すると、下記になります。
Q:寄宿舎において、共有部の方が広くても共有部を評価しなくてもよいですか?
A:住宅の基準のため、共有部を評価しないことも可能です。
【Point】
共有部の評価は任意のため、評価を省略することが可能です。一方で専有部は給湯設備などが
無いことも多く、基準未達成の可能性があります。
共有部を評価に含めるか否かで、計算結果が有利に働いたり、不利に働いたりするので、専有部
の設備仕様に応じて柔軟に判断することが重要です。![]()
■共同住宅の集計プログラムについて
質疑応答集 P29 1-6.省エネ計算(外皮計算・WEBプログラム)No36より
上記質疑応答を簡略化すると、下記になります。
Q:共同住宅において、建物全体を集計する場合、各住戸の計算プログラムは同じバージョン
でないとダメですか?
A:同じバージョンで行ってください。
【Point】
例えば、1住戸で変更が発生した場合、未変更住戸も同じバージョンで再計算した後、全体集計する事になります。
特に工期が長い案件では竣工時にバージョンが変わっている事が多く、再計算すると未変更住戸でも数値が変動して基準を下回る可能性があります。設計時から余裕を持たせるなど事前の対応が重要です。
国交省のURLはこちら![]()
イエタスでは、建築物省エネ法や品確法に係る皆様のお困りごとに対応しております。
非住宅・住宅問わず御気軽にご相談下さい。
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