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吹抜等の仮想床の扱いの変更
2017.11.09 tokyo
建築物省エネ法に係る「技術的審査マニュアル(住宅編)」が8月に改定されました。
「吹抜け等による仮想床の扱い」の変更点の内容をお知らせ致します。
【吹抜け等による仮想床の扱い】
4.2m以上の天井高さを有する室や吹抜け(以下「吹抜け等」)が存在する場合が該当します。
住宅の一次エネルギー計算において、
気積が大きくなり暖冷房に係るエネルギー消費に影響を与える為、
4.2m以上の吹抜け等は「高さ2.1m」の部分に仮想床があるものとみなし、
面積に加算します。
従来は、2階の床レベルから2.1mと1階の床レベルから4.2mと混在しており、
解釈の仕方が曖昧でしたが、「高さ4.2m」と統一されました。
その為「平均天井高さ」の記載も削除され、
図のように下階から天井高さが4.2m未満の箇所は仮想床と見なさなくてよくなりました。
イエタスは、省エネ計算やZEH、省エネの届出図書作成など
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