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消費税10%時の税制優遇は
2018.01.23 Kanrihonbu
平成30年を迎え消費税率引き上げが、平成31年10月に予定されています。
それに伴い、消費税率引き上げ時期の住宅対策についてご案内致します。
下記資料を参照して下さい。 国土交通省資料
ポイントは、住まい給付金と贈与税非課税処置の対策です。
住まい給付金は、税率8%契約の方では、収入額510万円以下の方が対象ですが
10%の場合は、収入額目安775万円以下の方までが対象となります。
引き上げ後の税率が適用される方のうち、
その所得に応じて税率10%時に最大50万円を給付する制度です。
贈与税非課税処置は、平成31年4月を起点に
税率10%が適用される方と、税率8%が適用される方で、非課税枠が変わります。
非課税枠は、贈与額によりますのでより贈与を検討するかで、
受ける恩恵が違ってきます。
結論を申しますと、過去のような駆け込み受注で、
市場が混乱しないようにとの国の住宅施策です。
内容を正確に把握し、住宅購入者の方にあった住宅購入時期の提案が
求められるのではないでしょうか。
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