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省エネ義務化が閣議決定
2019.02.18 Kanrihonbu
イエタス西山です。
立春が過ぎ暦では雨水。山に積もった雪も徐々に出すころ。
今週から暖かくなるとの予報です。
さて、2月15日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
主な改正内容は、
①オフィスビル等に対する措置
・オフィスビル等の300㎡以上に省エネ適合義務化
(現行は大規模(延べ面積2000㎡以上)のオフィスビル等が対象)
②マンション等に対する措置
・届出制度における所管行政庁による審査を合理化し、
省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制強化
③戸建て住宅等に対する措置
・設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度の創設。
・トップランナー制度の対象に、
注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加。
今後政令によって施行日が決定されますが、経過措置期間も含め2021年4月予定との事です。
省エネ対応は、「パリ協定」で我が国も目標値を定めており国策です。
そこに住まう方へ省エネ意識を高めていく為にも、供給側からの積極的な行動が、求められてくるのではないでしょうか。
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