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建築物省エネ法の一部を改正
2019.05.24 tokyo
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律が
令和元年5月10日、国会において成立し、5月17日に公布されました。
法案の内容の主だったものは、下記のとおりです。
①オフィスビル等に対する措置(非住宅建築物が対象)・・・2年以内施行
省エネ基準の適合義務の対象を拡大(面積下限を2,000㎡⇒300㎡へ)
②マンション等に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・6カ月以内施行
省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督(指示・命令)体制の強化
③戸建住宅等に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・・2年以内施行
設計者(建築士)から建築主への省エネ性能に関する説明の義務付け
具体的には、
誘導的内容は公布より6カ月以内施行、
強制的内容は公布より2年以内施行となっています。
非住宅建築物の省エネ適合義務化の範囲が拡大され、
今まで届出の対象から外れていた300㎡未満の住宅等においても説明義務が課せられます。
国土交通省の関連ページは下記より(5月23日付で公表されています)
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