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フラット35Sの基準見直し
2020.10.21 Kanrihonbu
イエタス西山です。
暦では冬の訪れの立冬。今年もあと2か月あまり。しっかり手締めをしていきたいものです。
さて、来年は建築物省エネ法の改正が4月から施行されます。準備はいかがでしょうか?
それに先駆けて、2021年1月以降フラット35S 金利B省エネルギー性タイプの適合基準が
変わります。
変更点は、断熱性能等級4の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上の住宅である
ことが必要となります。
要は、今迄断熱性能等級4だけで適合したのが、一次エネルギー消費量等級4も取得しなければなりません。
一次エネルギー消費量等級4の取得は、それ程難しくはないですが、
注意点として電気式シート床暖房などの採用の際はお気を付けください。
今後住宅性能評価と長期優良住宅の審査簡略化も検討されております。
法改正のもと省エネ説明義務化、トップランナー対応等含め省エネ性能をどの基準とするのかの
方向性を自社で決めておくことをおススメいたします。
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