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建設業法の改正ポイント

2020.11.27  Kanrihonbu
 

イエタス西山です。

暖かくなったり、寒くなったりと寒暖差が激しい中、
この冬は換気の重要性が一段と増してきますね。

さて、今回のブログは
10月1日に建設業法が改正されました内容の改正ポイントを簡単にまとめました。

①見積条件の提示(軟弱地盤等の事前に知り得たリスクを開示する)
②請負契約書に「工事を施工しない日、工事を施工しない時間帯」の明記を義務とする。
③下請け代金の内労務費に相当する部分は
「現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない」
④著しく短い工期の禁止

特に工務店などが気を付けなければならないことは、②と④で、
②は、請負契約書に記載義務が発生します。
また、④に関しては令和6年4月からは建設業も、
時間外労働時間の上限規制の適用を受けることで、
上限規制以上の時間外労働は、労働基準法違反となります。

この通達の正式な適用まで3年の猶予期間が設けられていますが、
準備に時間が掛かると思いますので、情報収集には十分留意くださいませ。

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建設業法改正の説明動画 YouTubeサイト

 
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