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増改築にも省エネ説明義務
2021.02.22 Kanrihonbu
イエタス西山です。
二十四節気の雨水、だんだん春に近づいていますね。
スターバックスのカップ柄もさくらになっていました。
さて、いよいよ4月から省エネ説明義務化がスタートしますが、準備はいかがでしょうか?
改正建築物省エネ法説明義務化制度では、増改築などリフォーム工事も対象となっていること、
少しここで解説したいと思います。
制度の対象:増改築に係る床面積の合計が10㎡を超える工事も対象になります。
他注意点が二つあり
①確認申請が必要でない地域であっても省エネ説明は義務となります。
②増改築の場合、既存住宅を含めて建物全体の適合を評価します。
その場合、適用される省エネ基準は新築と異なるほか2016年4月時点で存在するか否かでも異なります。
①引渡し2016,4,1(平成28年)以前 BEI=1.1
②引渡し2016,4,1(平成28年)以降 BEI=1,0
既存住宅の部分に関してはBEI1,2とみなして評価も可能。
増改築を行う際の省エネ計算は、建物全体について省エネ適合の可否を評価する為、計算方法には注意が必要です。
リフォーム専門会社などと競合になった際などは、より省エネ説明がポイントともなってくるかも知れませんね。
追記 2月16日 グリーン住宅ポイント事務局のホームページが開設されました。
詳しくはこちら
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