住宅性能評価、長期優良住宅など住宅に関する申請代行を行っています。

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天空率のポイント

2017.11.27  tokyo

 
今回は設計に関するお話です。 確認申請図書の作成をご依頼頂く際に、 「屋根が道路斜線制限にかかってしまいます。」と、 ご相談を頂くことがあります。 切妻屋根の棟部分がわずかにかかってしまう等、 天空率を利用する事で斜線制限の規制緩和をすることができます。 以前は道路斜線にかからないように、 屋根形状や建物高さを変更するか、建物の配置を変えていましたが、   平成15年1月1日より施行された改正基準法第56条第7項の規定で 天空率制度を利用して、斜線制限を緩和する事が可能となりました。 「屋根のデザインを優先できる」等、デザインの自由度や空間の利用にメリットがあります。 天空率では、斜線制限をクリアしている敷地全体に計画した適合建築物と比較して、 実際の計画建築物の方が、通風や採光が確保できるのであれば活用できます。 天空率とは、魚眼レンズで空を見上げた時の、 空の割合(建物のない空間の割合)の事を言います。 その為、道路面の敷地に庭や駐車スペース等で建物のない空間があると、活用できます。 注意点としては、擁壁、門、塀(フェンス含む)等も計画建物として対象となります。 計画時には忘れないように検討しましょう。 イエタスでは、道路斜線の天空率算定、審査必要書類の作成なども行っております。 長期優良住宅・住宅性能評価申請のサポートと共に、ご気軽にご相談下さい。
 

吹抜等の仮想床の扱いの変更

2017.11.09  tokyo

 
建築物省エネ法に係る「技術的審査マニュアル(住宅編)」が8月に改定されました。 「吹抜け等による仮想床の扱い」の変更点の内容をお知らせ致します。 【吹抜け等による仮想床の扱い】  4.2m以上の天井高さを有する室や吹抜け(以下「吹抜け等」)が存在する場合が該当します。 住宅の一次エネルギー計算において、 気積が大きくなり暖冷房に係るエネルギー消費に影響を与える為、 4.2m以上の吹抜け等は「高さ2.1m」の部分に仮想床があるものとみなし、 面積に加算します。 従来は、2階の床レベルから2.1mと1階の床レベルから4.2mと混在しており、 解釈の仕方が曖昧でしたが、「高さ4.2m」と統一されました。 その為「平均天井高さ」の記載も削除され、 図のように下階から天井高さが4.2m未満の箇所は仮想床と見なさなくてよくなりました。 イエタスは、省エネ計算やZEH、省エネの届出図書作成など 省エネに関するサポートも行っています。 御気軽にご相談くださいませ。
 

省エネ適合判定の変更手続③

2017.09.27  tokyo

 
平成29年4月1日に省エネ適合性判定の審査が始まっていますが、 設備に関する事項等が、現場で変わってしまった場合どう対応するのでしょうか? 省エネ計画の変更に関する概要の第3弾をお知らせします。 【3. 軽微な変更 ルートB】 軽微な変更の内容として3段階有ります。今回はその中で「ルートB」の説明を致します。 その具体例は、 ルートBの変更は、基準を10%以上上回っている事が条件となっていますので、 影響の少ない変更に関しては、計算が不要となります。 手続きは、ルートAと同じです。 第3弾として、【3.軽微な変更 ルートB】についてお知らせいたしました。 次回は、【4.軽微な変更 ルートC】です。 イエタスは、省エネの適合判定申請サポートと同時に 引き続き届出図書作成サポートも行っています。 規模や用途に関係なく、ご相談くださいませ。
 

省エネ適合判定の変更手続②

2017.08.30  tokyo

 
平成29年4月1日に省エネ適合性判定の審査が始まっていますが、 設備に関する事項等が、現場で変わってしまった場合どう対応するのでしょうか、 省エネ計画の変更に関する概要の第2弾をお知らせします。 【2. 軽微な変更 ルートA】  軽微な変更の内容として3段階有ります。今回はその中で「ルートA」の説明を致します。 その具体例は、 計算をするまでもなく、計算上数値が向上すると思われる項目ばかりです。 軽微な変更ですので、工事をストップする必要もありません。 手続きとしては、 「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」と「添付図書」を 完了検査申請時に併せて提出すればよいのですが、予め完了検査前の提出をお勧めします。 完了検査時にスムーズな審査を受けれるよう事前の準備が大事です。 第2弾として、【2.軽微な変更 ルートA】についてお知らせいたしました。 次回は、【3.軽微な変更 ルートB】です。 イエタスは、省エネの適合判定申請サポートと同時に 引き続き届出図書作成サポートも行っています。 規模や用途に関係なく、ご相談くださいませ。
 

省エネ適合判定の変更手続①

2017.08.29  tokyo

 
平成29年4月1日に省エネ適合性判定の審査が始まり、 6月末の時点で、全国で40件近い非住宅物件の適合通知書が発行されています。 しかしながら、この省エネ適合性判定は、確認申請時だけにとどまりません。 建築基準関係規定の為、完了検査時にも影響します。 設備に関する事項等は、現場で変わる事もよくあると聞きますので、 省エネ計画の変更に関する概要をお知らせします。 【1.種類】 ① 変更計画 (省エネ適合性判定)  ② 軽微な変更(省エネ計画)   ■ ルートA : 省エネ性能が向上する変更   ■ ルートB : 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更   ■ ルートC : 再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く) 省エネにおける軽微な変更(②)は、建築確認における軽微な変更とは異なり、 上記の3つのルートに該当するものが対象となります。 それ以外の変更は、変更計画(①)となり、再度適合性判定を受けることになります。 (① 変更計画については、工事に着手する前に判定を受ける必要があります。) 軽微な変更(②)においても、 ルートA・Bに関しては計算が伴いませんが、予め完了検査前の提出をお勧めします。 ルートA若しくはBと思って提出しても、 ルートCと判断された場合に審査時間を要する事もあるからです。 完了検査時にスムーズな審査を受けれるよう事前の準備が大事です。 先ず第1弾として、【1.種類】についてお知らせいたしました。 これから数回にわたり、ポイントごとに報告させていただければと考えております。 イエタスは、省エネの適合判定申請サポートと同時に 引き続き届出図書作成サポートも行っています。 規模や用途に関係なく、ご相談くださいませ。
 
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