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スタッフブログ
改正省エネ法に関する質疑応答集が更新されました!
2025.10.28 YETUS
イエタスです。
3号建築物を除く全ての建築物に対して、省エネ基準適合が義務化され、半年が経ちました。4月以降、申請や計算を進めていく上で、進め方や考え方について迷われた方も多くいらっしゃると思います。イエタスへのお問い合わせも多く戴きました。今回は、国交省のホームページに9月16日に更新された質疑応答集の中から、よくある事例を2つご紹介致します。
質疑応答集はこちら
■寄宿舎の考え方について 質疑応答集 P18 1-4.省エネ性能の評価(全般) No26より
上記質疑応答を簡略化すると、下記になります。
Q:寄宿舎において、共有部の方が広くても共有部を評価しなくてもよいですか?
A:住宅の基準のため、共有部を評価しないことも可能です。
【Point】
共有部の評価は任意のため、評価を省略することが可能です。一方で専有部は給湯設備などが無いことも多く、基準未達成の可能性があります。共有部を評価に含めるか否かで、計算結果が有利に働いたり、不利に働いたりするので、専有部の設備仕様に応じて柔軟に判断することが重要です。
■共同住宅の集計プログラムについて
質疑応答集 P29 1-6.省エネ計算(外皮計算・WEBプログラム)No36より
上記質疑応答を簡略化すると、下記になります。
Q:共同住宅において、建物全体を集計する場合、各住戸の計算プログラムは同じバージョンでないとダメですか?
A:同じバージョンで行ってください。
【Point】
例えば、1住戸で変更が発生した場合、未変更住戸も同じバージョンで再計算した後、全体集計する事になります。特に工期が長い案件では竣工時にバージョンが変わっている事が多く、再計算すると未変更住戸でも数値が変動して基準を下回る可能性があります。設計時から余裕を持たせるなど事前の対応が重要です。
国交省のURLはこちら
イエタスでは、建築物省エネ法や品確法に係る皆様のお困りごとに対応しております。非住宅・住宅問わず御気軽にご相談下さい。
一次エネルギー消費量等級に「等級7・8」が追加されます!
2025.09.24 YETUS
イエタスです。
9月1日に、性能表示制度の改正が告示され、一次エネルギー消費量等級に新たな上位等級が
追加されることをご存知ですか? なお、2025年12月1日より施行となっております。
これまで最高だった「等級6(ZEH水準)」に加え、等級7(BEI≦0.70)と等級8(BEI≦0.65)が
新設され、より高性能な住宅が評価されるようになります。
以前のブログで、ZEH水準の見直し案の発表について触れましたが、性能表示制度の改正に
よって、住宅の省エネ性能に対する関心が高まることが予想されます。
BEI(Building Energy Index)は、住宅の省エネ性能を数値で表す指標で、数値が小さいほど省エネ性能が高いことを意味します。今回の見直しでは、太陽光発電などの再生可能エネルギーによる削減率も併記可能になり、住宅の環境性能がより「見える化」されます。
【等級の比較】
・等級8:BEI≦0.65(約35%以上削減)※GX志向型住宅と同基準となります。
・等級7:BEI≦0.70(約30%削減)
・等級6:BEI≦0.80(約20%削減)※ZEH水準
イエタスでは、今後さらに厳しくなる省エネ基準にも対応できるよう、仕様の見直しや申請を 丁寧にサポートいたします。将来の安心のためには、早めの準備が大切です。
住宅・非住宅を問わず、どうぞお気軽にご相談ください。
【住宅の品質確保の促進等に関する法律】
○【告示】令和7年9月1日消費者庁・国土交通省告示第1号
資料はこちら
〇住宅性能表示制度の見直しについて
(省エネルギー対策(一次エネルギー消費量等級)に係る上位等級の創設)
資料はこちら
トップランナー制度、今年の報告はオンライン限定!
2025.07.25 YETUS
イエタスです。
「住宅トップランナー制度(*)」の今年の報告受付が、6月12日より開始されています。
締め切りは 8月29日(金)です。
◆今年の報告は今までと違う?
・今年度から全て「住宅トップランナー報告システム」によるオンライン報告となります。
・戸建住宅については、「太陽光発電設備設置状況」の報告も必要となります。
◆準備のポイント(オンライン一本化)
・ログインにはIDが必要です。まだIDをお持ちでない場合は、まずは、
「住宅トップランナー報告システム」の新規ユーザー登録(無料)をお済ませください。
・大量の計算書をアップロードすることになりますので、締切直前はアクセスが集中する
ことが予想されます。
※対象事業者様は、「実施要領書」と「住宅トップランナー報告システム 使い方マニュアル」
をご確認の上、余裕をもって、早めにご準備されることをお勧めいたします。
◆サポートツールはこちら
〇 住宅トップランナー制度の概要(国交省)「実施要領書」や問合先などはこちら
〇「住宅トップランナー報告システム 使い方マニュアル」はこちら
〇「住宅トップランナー報告システム」はこちら
トップランナー報告は大手住宅事業者様の責務となりますが、イエタスでは、トップランナー
基準をはじめ、ZEHやZEB基準の達成など、省エネ性能の向上に向けたサポートをご提供させて
いただいております。住宅・非住宅を問わず、御気軽にご相談くださいませ。
2025年8月はブログの更新をお休みさせていただきます。
次回の更新は9月を予定しております。
ZEH定義の見直し?
2025.06.25 YETUS
イエタスです。2025年も、はや半年が過ぎました。
省エネ法の改正施行からも1か月以上が経ち、
原則すべての建築物に対し「省エネ基準」適合が義務となりました。
また、今後2030年度には、更に省エネ性能の高い「ZEH水準」適合が義務となる予定です。
そんななか、経済産業省から、その「ZEH水準」の定義の見直しを行う案が発表されました。
※経済産業省の資料より抜粋:コチラ
今のところ、新定義は2027年度の導入が予定されており、
現行定義は、2027年度末まで適用が可能で1年間は移行猶予がある。と予定されています。
表の水色の文字が主な変更点です。 このように、新定義の導入を機に、
2030年度に適合しなければならない「ZEH水準」というゴールが遠くなることになります。
尚、この新定義は子育てグリーン住宅支援事業の「GX志向型住宅」と同等の水準といえます。
イエタスでは、現在「GX志向型住宅」を希望するご依頼をいただいております。
それらの多くの物件は、初回の計算時には基準不適合となり、基準達成を目指すために断熱材や設備の仕様見直しをご提案させていただくところから始まります。
イエタスでは、省エネ性能の向上に向けた、サポートもご提供させていただいております。
決して遠くはない未来に向けた、ご準備のお手伝いが可能です。
住宅・非住宅ともに、御気軽にご相談ください。
複雑な共用部の取扱い
2025.05.26 YETUS
イエタスです。
みなさんは「複合建築物」をご存知でしょうか?ひとつの棟に住宅と非住宅の用途が混在する
建築物を「複合建築物」と呼びます。分かりやすい例で言うと、1階がコンビニのマンション
などが「複合建築物」に該当します。
そんな複合建築物についてまわるのが「共用部」の存在です。用途が混在する建築物の省エネ
計算は、住宅と非住宅を別々に計算をして、それぞれに定められた省エネ基準への適合が必要
です。
それでは、エレベーターや階段室などの「共用部」はどちらの区分として扱われるかご存じ
でしょうか?
◆共用部の取扱い
まず、共用部とは建築基準法上、用途の範囲が明確に定められていない箇所とされています。
つまり、確認申請書の第四面で床面積が明示されていない範囲を共用部と扱います。
次に、共用部は住宅か非住宅のいずれかに属するかを定める必要がありますが、告示では
非住宅部と扱う説明が以下のようにされています。
●共用部を非住宅と扱う条件(平成28年国交告第1376号より抜粋)
上記を満たす場合、原則では非住宅部分と判断しますが、以降にこのような補足が続きます。
要約しますと、非住宅用途の合計床面積が住宅用途より小さくても、実態として居住者以外が
主に利用する共用部は非住宅用途の計算と扱うことができる、という訳です。
(強制ではなく可能という解釈です。)
つまり、原則に従うか実態を優先するかは計画者および審査機関の判断に委ねられており、
非常に線引きが難しくなっています。
①原則に従った共用部の考え方
②実態に基づいた共用部の考え方
共用部の取扱い方次第で、省エネ計算結果が大きく変わる可能性があります。
今回ご紹介した事例はあくまで一例であり、実際の建物では、非住宅用途が複数存在したり、
共用部が複雑に構成されていると、判断に迷うケースが多々あります。
イエタスでは豊富な経験をもとに、適切な計算方法を検討し、審査機関との協議の上、目標基準の達成計画をご提案いたします。
住宅、非住宅、そして共用部の計算でお困りの際は、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
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