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省エネ適合判定申請サポート
2017.04.05 tokyo
いよいよ、建築物省エネ法が施行されました。
平成29年4月1日に適合義務や届出等の規制的措置が施行となりました。
(なお、性能向上計画認定等の誘導的措置は平成28年4月より施行されています。)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく
省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となり、
4月1日以降は建築物省エネ法に基づく手続が必要となります。
2,000㎡以上の非住宅は、適合義務となり、建築確認申請と連動します。
適合判定通知書がないと、確認済み証が交付されません。
それ以外の中規模建築物でも届出の規制的措置が行われます。
イエタスでは、省エネの適合判定申請サポートも開始しています。
今まで、性能評価など申請サポートに携わってきた実績から、
スムーズな適合判定書交付を目指します。
規模や用途に関係なく、ご相談くださいませ。
建築物省エネ法の詳細↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
省エネ届出書式が変わります
2017.03.30 tokyo
平成29年4月より、現行の省エネ法が廃止になり、建築物省エネ法に完全移行します。
2,000㎡以上の非住宅案件の適合性判定がクローズアップされていますが、
それ以外の中規模建築物でも届出書自体が変わります。
書式は下記のようなものになりますので、ご注意下さい。
上記は1面だけですが、2面以降も変わります。
今まで3枚で済んでいた届出書が、5枚へとボリュームアップします。
現在、計算されている案件でも、
3月中に届出を行う案件と4月に届出を行う案件で、書式が変わります。
あくまで、届出日に起因されますのでご注意下さい。
届出を行われる日付と届出書式を再確認されると良いと思います。
省エネ届出4月にどう変わる
2017.02.17 tokyo
平成29年4月より、現行の省エネ法が廃止になり、建築物省エネ法に完全移行します。
前回まで5回にわたり、
「2,000㎡以上の非住宅の適合義務化(確認申請との連動)」の説明をしてきました。
4月以降の省エネの届け出は、中規模建築物や住宅用途では、どのように変わっていく
でしょうか?
中規模建築物(300㎡以上2,000㎡未満)については、
「著しく不十分な場合、勧告」⇒「基準に適合せず、必要と認める場合、指示・命令等」
へと変わり、厳格化されます。(まだ、建築確認手続きとは連動しません)
従来では、1割くらいであれば基準値超えしていても許容している行政庁もあったよう
ですが、今後は明確に「基準適合」に判断基準が置かれていきます。
まだ、建築確認手続きと連動はしませんが、今後、大規模建築物の非住宅に倣って
連動する予定です。
工程表などはまだ出ていませんが、
最終的に小規模建築物まで建築確認手続きと連動させるに当たり、
加速していくものと思われます。
混乱が予想されますので、
早めの準備をしておく事が良いと思います。
賃貸住宅の省エネ化に補助金
2017.02.16 Kanrihonbu
賃貸住宅における省エネ化促進は、平成28年度から本格化し今年も予算額
アップで行われる予定となっております。
補助事業の概要は、賃貸住宅について一定の断熱性を満たし、
かつ住宅の省エネ基準よりも
① 20%以上(BELS☆☆☆☆☆)上限60万円/戸
② 10%以上(BELS☆☆☆) 上限30万円/戸
CO2排出量が少ない賃貸住宅を新築、又は同基準を達成するように既存住宅を改修する場合に、追加的に必要となる給湯、空調、照明設備等の高効率化の
ために要する費用の一部を補助するものです。
イエタスでは、共同住宅BELS申請サポートにも対応しております!
環境省HPからの抜粋資料
ついに省エネ基準適合義務化⑤
2017.01.20 tokyo
平成29年4月より、いよいよ省エネ基準適合義務化が始まります!
概要について第5弾のお知らせを致します。
⑤ 手続きの流れ(完了検査)
第4弾までに説明してきたように、
2,000㎡以上の非住宅建築物省エネ基準の適合性判定が建築確認手続きに連動すると言う事は、
完了検査時も、連動した手続きが発生します。
完了検査申請時に提出する図書は、「適合性判定に要した図書」です。
途中で、省エネに係る変更が行われている場合は、
「変更後の計画が省エネ基準に適合する事を示す書類」が必要です。
工事監理報告書等の書類や目視により検査する事になります。
現在の省エネルギー措置の届出までであれば、発生しなかった現場による検査が発生します。
確認申請と同じで、完了検査も通常検査に加えて、
省エネの適合性判定の計画通りに実施されているかを確認したのち、検査済み証の発行となります。
提出資料の多さなどから、混乱が予想されますので、
早めの準備をしておく事が良いと思います。
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