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トップランナー廃止の影響は
2016.12.27 tokyo
「トップランナー基準」の廃止に伴うご案内です。
今回は、その影響がもたらすものとして、
フラット35S(金利A基準)に絞ってお知らせします。
①平成29年3月末で「フラット35S(金利A)トップランナー基準」は、廃止。
②平成29年3月31日までに交付された省エネラベルは、4月以降も要件確認書類として利用可能。
現行の省エネラベルでフラット35S金利A(トップランナー基準)を利用したい場合は、
3月末までに省エネラベルを交付しておく必要があります。
4月以降は、「一次エネルギー等級5」を取得することとなります。
よって、3月には駆け込み申請が急増すると予想される中、
各評価機関も申請受付期間を早めに打ち切ることも予想されますので、
早めの準備をしておく事が良いと思います。
ついに省エネ基準適合義務化④
2016.12.22 tokyo
平成29年4月より、いよいよ省エネ基準適合義務化が始まります!
概要について第4弾のお知らせを致します。
④ 手続きの流れ(複合建築物)
非住宅部が2,000㎡以上の複合建築物の建築確認・適合性判定時の手続きの流れはこのようになります。
かなり複雑になってきました。
非住宅のみの建築物の場合と異なるのは、「省エネ性能確保計画の提出」が
控えを含め3部必要となります。(所管行政庁へ直接届出の場合は2部で可能)
その内の1部が登録省エネ判定機関から所管行政庁へ回ります。
登録省エネ判定機関は「非住宅」部分を、所管行政庁が「住宅」部分の審査をする事になります。
「確認審査」側は、非住宅の「適合判定通知書」を確認後、確認済証を下付します。
その他の流れは、非住宅のみの場合と同じですが、
審査が分かれると言う事は、質疑なども異なる先から届き、
整合確認などは煩雑さを増していきそうです。
(複合建築物の適合判断については、「ついに省エネ基準適合義務化①」を参照下さい。)
イエタスでも、昨年度から非住宅・共同住宅の省エネ計算サポートを開始しております。
ご相談くださいませ。
ついに省エネ基準適合義務化③
2016.12.19 tokyo
平成29年4月より、いよいよ省エネ基準適合義務化が始まります!
概要について第3弾のお知らせを致します。
③ 手続きの流れ(非住宅のみ)
2,000㎡以上の非住宅建築物の建築確認・適合性判定時の手続きの流れはこのようになります。
「建築確認申請」と、「省エネ性能確保計画の提出」を行います。
「確認審査」側は、省エネ基準の「適合判定通知書」を確認後、確認済証を下付します。
今までは、着工の21日前までに届出をしていればよかったのですが、
適合判定が確認できないと確認済証が下付されず、着工が出来なくなります。
省エネ基準適合の審査が着工に影響するため、
省エネ基準の審査をスムーズにする方法として、「モデル建物法」を採用するのも手段の1例です。
(詳細は、前回のブログ「ついに省エネ基準適合義務化②」を参照下さい。)
年々審査内容や提出書類が増え、流れも煩雑になってきています。
今回は、純粋な非住宅のみの建築物についてお知らせしました。
次回は、第4弾「③手続きの流れ(複合建築物)」です。
イエタスでも、昨年度から非住宅・共同住宅の省エネ計算サポートを開始しております。
ご相談くださいませ。
ついに省エネ基準適合義務化②
2016.12.02 tokyo
平成29年4月より、いよいよ省エネ基準適合義務化が始まります!
概要について第2弾のお知らせを致します。
② 計算手法
非住宅建築物の省エネ基準の計算手法には、「標準入力法」と「モデル建物法」の2種類があります。
標準入力法は、評価上良い結果が得られますが、詳細な情報が必要で審査にも時間がかかります。
この資料によりますと標準入力法による審査は倍近くかかっており、審査時間の差が顕著に表れています。
また、審査前の計算段階でも同じで、計算に要する時間もそして費用も異なります。
先日の建築物省エネ法の説明会では、モデル建物法を薦めていました。
例えば、基準適合が目的ならモデル建物法、BELS★★★以上取得目的なら標準入力法と言うように、
数値結果だけでなく、目的や時間や計算コストを踏まえて、計算手法を選ぶ必要があります。
次回は、第3弾「③手続きの流れ」です。
イエタスでも、昨年度から非住宅・共同住宅の省エネ計算サポートを開始しております。
標準入力法とモデル建物法のどちらも可能です。ご相談くださいませ。
ついに省エネ基準適合義務化①
2016.11.24 tokyo
平成29年4月より、いよいよ省エネ基準適合義務化が始まります!
そこで、早速、建築物省エネ法の詳細説明会に行ってきました。
東京開催の初日でもあり、東京フォーラムで実施され満員という反響ぶりでした。
省エネ基準に適合しなければ、建築基準法の確認済み証の交付を受ける事が出来なくなります。
徐々に省エネ基準が厳しくなり、そして適合義務化が始まり、身構える設計士の方も多いと思います。
しかしながら、言葉だけが先行している事も多いようですので、
おさらいも兼ねて、概要についてお知らせします。
① 適用判断
適合判定の対象となる建築物は、「2,000㎡以上の非住宅建築物」のみです。
高い開放性のある部分や住宅部分は面積に算入されません。
つまり2,400㎡の建築物でも、「1階店舗(300㎡)+ 2~8階住宅(2,100㎡)」は該当しません。
よく、問合せ等ありますが、あくまで非住宅部分の面積で、
確認申請図書には、非住宅・住宅・開放性を有する部分等の求積図が必要になります。
先ず第1弾として、「①適用判断」についてお知らせいたしました。
これから数回にわたり、ポイントごとに報告させていただければと考えております。
イエタスでも、昨年度から非住宅・共同住宅の省エネ計算サポートを開始しております。
ご相談くださいませ。
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