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スタッフブログ
令和の住生活基本法決定
2021.03.31 Kanrihonbu
イエタス西山です。
令和3年3月19日に閣議決定されました、住生活基本法のポイントをお知らせします。
【ポイント】
①新たな日常における環境変化対策と災害強化
②2050年カーボンニュートラルの実現
具体的には、
コロナ禍対策、子育て住居(断熱性、遮音性向上)、設計業務などのAI化、
ZEH標準化の加速、長期優良住宅の更なる普及、ストック住宅対策
など大きく8項目の成果目標を定量化。
この方針のもと向こう10年間実施され、5年毎に見直しがかけられます。
4月から省エネ説明義務化がはじまりますが、
一方で2025年には省エネ適合義務化の動きが出て来ております。
今の省エネ基準だけ見ても、今後大きく変化してくると予想されます。
どの様に考え行動していけばいいのか?
今から向こう3年から5年先を見据えた住宅施策を、
各会社で行っていく際に地図になるのが住生活基本法です。
詳しくはこちら
詳しい解説をご希望の方は、お気軽に西山までお声がけください。
増改築にも省エネ説明義務
2021.02.22 Kanrihonbu
イエタス西山です。
二十四節気の雨水、だんだん春に近づいていますね。
スターバックスのカップ柄もさくらになっていました。
さて、いよいよ4月から省エネ説明義務化がスタートしますが、準備はいかがでしょうか?
改正建築物省エネ法説明義務化制度では、増改築などリフォーム工事も対象となっていること、
少しここで解説したいと思います。
制度の対象:増改築に係る床面積の合計が10㎡を超える工事も対象になります。
他注意点が二つあり
①確認申請が必要でない地域であっても省エネ説明は義務となります。
②増改築の場合、既存住宅を含めて建物全体の適合を評価します。
その場合、適用される省エネ基準は新築と異なるほか2016年4月時点で存在するか否かでも異なります。
①引渡し2016,4,1(平成28年)以前 BEI=1.1
②引渡し2016,4,1(平成28年)以降 BEI=1,0
既存住宅の部分に関してはBEI1,2とみなして評価も可能。
増改築を行う際の省エネ計算は、建物全体について省エネ適合の可否を評価する為、計算方法には注意が必要です。
リフォーム専門会社などと競合になった際などは、より省エネ説明がポイントともなってくるかも知れませんね。
追記 2月16日 グリーン住宅ポイント事務局のホームページが開設されました。
詳しくはこちら
グリーン住宅ポイントについて
2020.12.23 Kanrihonbu
イエタス西山です。
本年度、大変お世話になり誠にありがとうございました。
来年度も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて、先週発表になりました「グリーン住宅ポイント」の要点をお知らせいたします。
【対象住宅】
新築戸建て、分譲戸建て、既存住宅、リフォーム、賃貸住宅の5つ
所有者が自ら住居すること、賃貸住宅はオーナーが工事を発注するのが対象
【対象期間】
工事請負契約・売買契約を令和2年12月15日以降から令和3年10月末までの期間で
結びかつ、ポイント申請、完了報告を下記期間内に行うこと
※工事完了報告前にポイント申請した場合の完了報告期限
①戸建て・分譲住宅:追加工事を行う場合は令和4年1月15日
②ポイント対象商品との交換の場合は
戸建て・分譲住宅:令和4年4月30日
共同住宅等で階数が10以下 : 令和4年10月31日
共同住宅等で階数が11以上 : 令和5年4月30日
賃貸住宅の場合は、令和4年1月15日
【ポイント加算】
ポイント加算 次の(い)~(に)のいずれかの要件に該当する住宅である場合、
高性能な住宅で60万ポイント又は省エネ住宅で30万ポイントを加算
解説しますと、
長期優良・低炭素・ZEH等の場合は、最大で100万ポイント獲得できる
とのことです。
(い)東京圏(条件不利地域を除く)からの移住のための住宅
※詳細については下記、国土交通省の添付ファイル
「Ⅱ(3)②東京圏(条件不利地域を除く)からの移住のための住宅」
を参照してください。
(ろ)多子世帯が取得する住宅 ポイント発行申請時点において、
18歳未満※の子3人以上と同居する者が取得する住宅。
※令和2年12月15日(令和2年度第三次補正予算案閣議決定日)時点又は
ポイント発行申請時点
(は)三世代同居仕様である住宅 住戸内に調理室、浴室、便所又は玄関のうち
いずれか2つ以上が複数箇所ある住宅。
なお、 住戸内で行き来ができない、いわゆる二世帯住宅は、
別住戸であるため該当しません。
解説‥夫婦子供3人の5人家族であれば、100万ポイント獲得できる可能性があり、
三世代同居も条件的にはハードルが低いと思います。
省エネ説明義務も含め、どのように対応するのか?しっかり対応準備をすることが大事です。
国土交通省 グリーン住宅ポイント制度の内容について
建設業法の改正ポイント
2020.11.27 Kanrihonbu
イエタス西山です。
暖かくなったり、寒くなったりと寒暖差が激しい中、
この冬は換気の重要性が一段と増してきますね。
さて、今回のブログは
10月1日に建設業法が改正されました内容の改正ポイントを簡単にまとめました。
①見積条件の提示(軟弱地盤等の事前に知り得たリスクを開示する)
②請負契約書に「工事を施工しない日、工事を施工しない時間帯」の明記を義務とする。
③下請け代金の内労務費に相当する部分は
「現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない」
④著しく短い工期の禁止
特に工務店などが気を付けなければならないことは、②と④で、
②は、請負契約書に記載義務が発生します。
また、④に関しては令和6年4月からは建設業も、
時間外労働時間の上限規制の適用を受けることで、
上限規制以上の時間外労働は、労働基準法違反となります。
この通達の正式な適用まで3年の猶予期間が設けられていますが、
準備に時間が掛かると思いますので、情報収集には十分留意くださいませ。
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建設業法改正の説明動画 YouTubeサイト
フラット35Sの基準見直し
2020.10.21 Kanrihonbu
イエタス西山です。
暦では冬の訪れの立冬。今年もあと2か月あまり。しっかり手締めをしていきたいものです。
さて、来年は建築物省エネ法の改正が4月から施行されます。準備はいかがでしょうか?
それに先駆けて、2021年1月以降フラット35S 金利B省エネルギー性タイプの適合基準が
変わります。
変更点は、断熱性能等級4の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上の住宅である
ことが必要となります。
要は、今迄断熱性能等級4だけで適合したのが、一次エネルギー消費量等級4も取得しなければなりません。
一次エネルギー消費量等級4の取得は、それ程難しくはないですが、
注意点として電気式シート床暖房などの採用の際はお気を付けください。
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フラット35Sについてはこちら
今後住宅性能評価と長期優良住宅の審査簡略化も検討されております。
法改正のもと省エネ説明義務化、トップランナー対応等含め省エネ性能をどの基準とするのかの
方向性を自社で決めておくことをおススメいたします。
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