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ついに省エネ基準適合義務化④

2016.12.22  tokyo
 

平成29年4月より、いよいよ省エネ基準適合義務化が始まります!
概要について第4弾のお知らせを致します。

④ 手続きの流れ(複合建築物)
非住宅部が2,000㎡以上の複合建築物の建築確認・適合性判定時の手続きの流れはこのようになります。
12月ブログ③

かなり複雑になってきました。
非住宅のみの建築物の場合と異なるのは、「省エネ性能確保計画の提出」が
控えを含め3部必要となります。(所管行政庁へ直接届出の場合は2部で可能)
その内の1部が登録省エネ判定機関から所管行政庁へ回ります。
登録省エネ判定機関は「非住宅」部分を、所管行政庁が「住宅」部分の審査をする事になります。
「確認審査」側は、非住宅の「適合判定通知書」を確認後、確認済証を下付します。

その他の流れは、非住宅のみの場合と同じですが、
審査が分かれると言う事は、質疑なども異なる先から届き、
整合確認などは煩雑さを増していきそうです。
(複合建築物の適合判断については、「ついに省エネ基準適合義務化①」を参照下さい。)

イエタスでも、昨年度から非住宅・共同住宅の省エネ計算サポートを開始しております。
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