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省エネ適合判定の変更手続④
2017.12.21 tokyo
平成29年4月1日に省エネ適合性判定の審査が始まっていますが、
設備に関する事項等が、現場で変わってしまった場合どう対応するのでしょうか?
省エネ計画の変更に関する概要の第3弾をお知らせします。
【4. 軽微な変更 ルートC】
軽微な変更の内容として3段階有ります。
今回はその中で「ルートC」の説明を致します。
その具体例は、
ルートCの変更は、「ルートA」「ルートB」以外の軽微な変更項目が該当します。
軽微な変更ですが、計算が伴いますので、審査にも日数が必要です。
手続きする書類は、ルートA、Bと同じですが、
「軽微変更証明書」の交付を受ける必要があります。
4月から始まった「適合性判定」ですが、完了検査時にも検査が伴います。
現場で変更が生じている案件については、
それぞれの変更に見合った手続きが必要ですのでご注意下さい。
イエタスは、省エネの適合判定申請サポートと同時に
引き続き届出図書作成サポートも行っています。
規模や用途に関係なく、ご相談くださいませ。
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