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ついに省エネ基準適合義務化③
2016.12.19 tokyo
平成29年4月より、いよいよ省エネ基準適合義務化が始まります!
概要について第3弾のお知らせを致します。
③ 手続きの流れ(非住宅のみ)
2,000㎡以上の非住宅建築物の建築確認・適合性判定時の手続きの流れはこのようになります。
「建築確認申請」と、「省エネ性能確保計画の提出」を行います。
「確認審査」側は、省エネ基準の「適合判定通知書」を確認後、確認済証を下付します。
今までは、着工の21日前までに届出をしていればよかったのですが、
適合判定が確認できないと確認済証が下付されず、着工が出来なくなります。
省エネ基準適合の審査が着工に影響するため、
省エネ基準の審査をスムーズにする方法として、「モデル建物法」を採用するのも手段の1例です。
(詳細は、前回のブログ「ついに省エネ基準適合義務化②」を参照下さい。)
年々審査内容や提出書類が増え、流れも煩雑になってきています。
今回は、純粋な非住宅のみの建築物についてお知らせしました。
次回は、第4弾「③手続きの流れ(複合建築物)」です。
イエタスでも、昨年度から非住宅・共同住宅の省エネ計算サポートを開始しております。
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