住宅性能評価、長期優良住宅など住宅に関する申請代行を行っています。

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ZEH定義の見直し?

2025.06.25  YETUS

 
イエタスです。2025年も、はや半年が過ぎました。 省エネ法の改正施行からも1か月以上が経ち、 原則すべての建築物に対し「省エネ基準」適合が義務となりました。 また、今後2030年度には、更に省エネ性能の高い「ZEH水準」適合が義務となる予定です。 そんななか、経済産業省から、その「ZEH水準」の定義の見直しを行う案が発表されました。 ※経済産業省の資料より抜粋:コチラ 今のところ、新定義は2027年度の導入が予定されており、 現行定義は、2027年度末まで適用が可能で1年間は移行猶予がある。と予定されています。 表の水色の文字が主な変更点です。 このように、新定義の導入を機に、 2030年度に適合しなければならない「ZEH水準」というゴールが遠くなることになります。 尚、この新定義は子育てグリーン住宅支援事業の「GX志向型住宅」と同等の水準といえます。 イエタスでは、現在「GX志向型住宅」を希望するご依頼をいただいております。 それらの多くの物件は、初回の計算時には基準不適合となり、基準達成を目指すために断熱材や設備の仕様見直しをご提案させていただくところから始まります。 イエタスでは、省エネ性能の向上に向けた、サポートもご提供させていただいております。 決して遠くはない未来に向けた、ご準備のお手伝いが可能です。 住宅・非住宅ともに、御気軽にご相談ください。
 

複雑な共用部の取扱い

2025.05.26  YETUS

 
イエタスです。 みなさんは「複合建築物」をご存知でしょうか?ひとつの棟に住宅と非住宅の用途が混在する 建築物を「複合建築物」と呼びます。分かりやすい例で言うと、1階がコンビニのマンション などが「複合建築物」に該当します。 そんな複合建築物についてまわるのが「共用部」の存在です。用途が混在する建築物の省エネ 計算は、住宅と非住宅を別々に計算をして、それぞれに定められた省エネ基準への適合が必要 です。 それでは、エレベーターや階段室などの「共用部」はどちらの区分として扱われるかご存じ でしょうか?    ◆共用部の取扱い まず、共用部とは建築基準法上、用途の範囲が明確に定められていない箇所とされています。 つまり、確認申請書の第四面で床面積が明示されていない範囲を共用部と扱います。 次に、共用部は住宅か非住宅のいずれかに属するかを定める必要がありますが、告示では 非住宅部と扱う説明が以下のようにされています。 ●共用部を非住宅と扱う条件(平成28年国交告第1376号より抜粋) 上記を満たす場合、原則では非住宅部分と判断しますが、以降にこのような補足が続きます。 要約しますと、非住宅用途の合計床面積が住宅用途より小さくても、実態として居住者以外が 主に利用する共用部は非住宅用途の計算と扱うことができる、という訳です。 (強制ではなく可能という解釈です。) つまり、原則に従うか実態を優先するかは計画者および審査機関の判断に委ねられており、 非常に線引きが難しくなっています。 ①原則に従った共用部の考え方 ②実態に基づいた共用部の考え方 共用部の取扱い方次第で、省エネ計算結果が大きく変わる可能性があります。 今回ご紹介した事例はあくまで一例であり、実際の建物では、非住宅用途が複数存在したり、 共用部が複雑に構成されていると、判断に迷うケースが多々あります。 イエタスでは豊富な経験をもとに、適切な計算方法を検討し、審査機関との協議の上、目標基準の達成計画をご提案いたします。 住宅、非住宅、そして共用部の計算でお困りの際は、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
 

構造審査は2回?性能評価と確認申請の効率的な進め方

2025.04.22  YETUS

 
イエタスです。 今年は寒の戻りのおかげで桜が長く楽しめましたね。 イエタスの目の前にある「仲良し公園」の桜も、例年以上にゆっくりと咲き続け、 私たちの目を楽しませてくれました。 ■省エネ適判は省略OK!でも構造審査は・・・? いよいよ改正法が施行され、申請フローや計算内容の整理に取り組んでいる方も多いのではないでしょうか。イエタスではこれまで、性能評価や長期優良住宅を取得することによるメリットを活かした、省エネ適合性判定(適判)を省略する申請フローをご提案してまいりました。 一方で、この申請フローにはメリットはあるものの、見落とされがちな注意点もあります。 それは・・・・ 省エネ適判は省略できても、構造に関する審査は建築確認で必須となる点です! 性能評価や長期優良住宅を取得される場合、以下のように構造審査が二重で発生する可能性が あります。 ○建築確認における構造審査 ○性能評価や長期優良住宅における構造審査 ただし、最近では、評価機関によっては、 ✔確認申請と性能評価・長期優良住宅を同じ機関に提出すること ✔それぞれの申請のタイミングを調整すること によって、構造審査を1回にまとめられるという案内をしているところもあるようです。 構造審査の二重対応は、時間や労力の面でも負担となりますので、あらかじめ提出予定の評価 機関に相談してみるのも、一つの手です。 効率的な申請の進め方について、少しでも参考になれば幸いです。 イエタスでは、少し先を見据えたご案内を提供しております。 住宅・非住宅に関わらずお気軽にお問合せ下さい。
 

2025年法改正のタイミングと注意点

2025.03.26  YETUS

 
イエタスです。 2025年4月から法改正が行われます。 今回は切り替わるタイミングと注意点にフォーカスしてご案内します。 4⽉の改正内容のうち、下記項⽬について説明します。 ・省エネ基準適合義務化 (対象:すべての新築/関連法:建築物省エネ法) ・壁量計算等の⾒直し  (対象:⽊造住宅/関連法:建築基準法・品確法) 全て2025年4⽉以降着⼯が対象です。但し各種申請可能となるのは4⽉以降となります。 概要はこちら ■省エネ基準適合義務化 対象は2025年4⽉以降の着⼯物件ですが、審査機関への申請が可能となるのも4⽉以降です。 4⽉初旬に着⼯を希望される場合、3⽉中の事前受付、審査といった特例の対応が可能か事前に 審査機関へ確認することをお勧めいたします。 (⼀般的には対応不可とされている評価機関もあるようです。) また、施⼯⽇である4/1 を境に、適合義務制度の適⽤有無も変わるので、タイミングにご注意下さい。 国交省資料:省エネ基準適合義務制度の解説参照 ■壁量計算等の⾒直し 各種構造に係る内容の⾒直しがされます。荷重設定や認められる壁倍率の上限が⾒直されます。 また、基準法においても、準耐⼒壁の加算が可能になります。 ただし、移⾏期間として1年間の猶予が設けられており、2025年4⽉1⽇〜2026年3⽉31⽇までは旧基準の適⽤が可能となります。 なお、施⼯⽇前後の基準適⽤のスケジュールが公開されています。 国交省資料:建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料参照 このほかの⼤きな注意点としては、建築確認において、⽊造2階建ての住宅についても構造関係の審査を受けなければならなくなります。 法改正施⾏まであとわずかです。 イエタスでは、建築物省エネ法や品確法に係る皆様のお困りごとに対応しております。 ⾮住宅・住宅問わず御気軽にご相談下さい。
 

東京都の太陽光パネルの設置義務化の概要

2025.02.26  YETUS

 
イエタスです。 2025年4月から、東京都では太陽光パネルの設置義務が始まるのをご存じでしょうか。 リニューアルされたのは、延べ面積2,000㎡を境に、以下の2つの制度です。 ■2,000㎡以上の建築物は、全建築物義務化~[建築物環境計画書制度] 現行の計画書制度では、「設置の検討」が義務付けられていましたが、「設置の義務」と なります。 ただし、設置が困難な場合には、敷地外への「オフサイト設置」や「再エネ電気証書の調達」 等も可能とする方針です。 ・「東京都建築物環境計画制度の強化・拡充について」はこちら ■2,000㎡未満の建築物は、対象事業者を絞って義務化~[建築物環境報告書制度] 年間に累計2万㎡以上の建物を都内に新築する建物供給事業者を対象に、 制度が新設されました。 供給する建物1棟ごとではなく、建物供給事業者単位で一定の再エネ利用設備を 設置する基準となっています。 ・「東京都建築物環境報告制度」はこちら ・「太陽光パネル設置に関するQ&A」はこちら いずれの制度も、全ての建物に必ず設置するというものではありませんが、いよいよエネルギーの大消費地・東京が、災害時の停電へのレジリエンス向上と脱炭素社会の基盤を確立するために設置義務化をスタートします。 川崎市でも制度が可決されており、今後ますます制度化が進む見込みです。 イエタスでは少し先の未来を⾒据えたお⼿伝いをさせていただいております。 ⾮住宅・住宅問わず御気軽にご相談下さい。
 
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