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建設業法の改正ポイント
2020.11.27 Kanrihonbu
イエタス西山です。
暖かくなったり、寒くなったりと寒暖差が激しい中、
この冬は換気の重要性が一段と増してきますね。
さて、今回のブログは
10月1日に建設業法が改正されました内容の改正ポイントを簡単にまとめました。
①見積条件の提示(軟弱地盤等の事前に知り得たリスクを開示する)
②請負契約書に「工事を施工しない日、工事を施工しない時間帯」の明記を義務とする。
③下請け代金の内労務費に相当する部分は
「現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない」
④著しく短い工期の禁止
特に工務店などが気を付けなければならないことは、②と④で、
②は、請負契約書に記載義務が発生します。
また、④に関しては令和6年4月からは建設業も、
時間外労働時間の上限規制の適用を受けることで、
上限規制以上の時間外労働は、労働基準法違反となります。
この通達の正式な適用まで3年の猶予期間が設けられていますが、
準備に時間が掛かると思いますので、情報収集には十分留意くださいませ。
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建設業法改正の説明動画 YouTubeサイト
フラット35Sの基準見直し
2020.10.21 Kanrihonbu
イエタス西山です。
暦では冬の訪れの立冬。今年もあと2か月あまり。しっかり手締めをしていきたいものです。
さて、来年は建築物省エネ法の改正が4月から施行されます。準備はいかがでしょうか?
それに先駆けて、2021年1月以降フラット35S 金利B省エネルギー性タイプの適合基準が
変わります。
変更点は、断熱性能等級4の住宅で、かつ、一次エネルギー消費量等級4以上の住宅である
ことが必要となります。
要は、今迄断熱性能等級4だけで適合したのが、一次エネルギー消費量等級4も取得しなければなりません。
一次エネルギー消費量等級4の取得は、それ程難しくはないですが、
注意点として電気式シート床暖房などの採用の際はお気を付けください。
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フラット35Sについてはこちら
今後住宅性能評価と長期優良住宅の審査簡略化も検討されております。
法改正のもと省エネ説明義務化、トップランナー対応等含め省エネ性能をどの基準とするのかの
方向性を自社で決めておくことをおススメいたします。
コロナ禍と消費増税の住宅取得策
2020.09.28 Kanrihonbu
イエタス西山です。
今月のブログは、最終確認!消費増税の住宅取得策です。
さて、10%増税になってちょうど1年ですが、
コロナ禍の影響で、消費増税住宅取得メリットの期限措置が取られていますので改めて確認してください。
①住宅ローン減税控除期間が13年間
※ 一定の条件を満たせばコロナ禍の影響で引き渡し時期が延長されます。
②すまい給付金最大50万円
③贈与税非課税枠最大1500万円
コロナ禍での特別措置
上記にも記載のあるように、二つの条件を満たせば特例措置の対象となります。
注文住宅は今月末までの契約、分譲住宅は11月末までの契約。
令和3年12月31日までに入居。
詳しくはこちら
【point 0 marunouchiにて、取材を受けました】
2020.08.28 tokyo
弊社西山が、point 0 marunouchiにて、2020年7月20日に取材を受けました。
株式会社point 0 様のホームぺージで紹介いただきましたので、ぜひご覧ください。
point 0 marunouchi 入居者インタビュー #2
【住宅トップランナーについて】
2020.08.24 Kanrihonbu
イエタス西山です。
4月から制度対象が拡大しました「住宅トップランナー制度」についての
準備は如何でしょうか?
今年から下記カテゴリーの方々が来年春に広告義務が生じます。
また、来年4月からは住宅の省エネ性能説明義務化も始まりますので、
どの様な方法で対応していくか?は経営課題にもなります。
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報告には住戸の一次エネルギー計算結果を住戸毎でまとめて報告することになりますので、
年度末に慌てない為にも今から準備をしていくことをおススメしております。


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